《特別寄稿》非日系が日系に、4世が3世に?!=日本国籍取得の裏技2パターン=聖市 山本剛介

2006年3月以降の日本のICパスポート10年用(Muttley, Public domain, via Wikimedia Commons)

 現在では交通も便利になり、多少奥地の植民地にあっても、日本人の子供が出生して、日本国籍留保を希望すれば、3カ月以内であれば日本総領事館で出生届を受理され、日本国籍を取得することが出来ます。特に最近は多くの地方都市にも日系旅行社が進出していて、それらの手続きを代行しますから、わざわざ総領事館まで出向する必要もなく、場合によれば郵送も可能です。ところが1950年代までは、そういった手段もなく総領事館に届け出ることは大変難しいことでした。
 そのためか、今ではあまり知られていない、これは旅行社のベテラン社員でも経験の少ない日本国籍取得の方法、「旧国籍法第5条」や「旧国籍法施行時の出生」など、それらの実例を分かりやすいように小説形式で以下のように書いてみた。その1とその2をご覧ください。

【日本国籍取得の裏技その1】

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