《ブラジル》妻がコロナ感染の元夫告発=10歳の娘にキスして意図的にうつす?

意図的に娘に新型コロナ感染症をうつした父親告発と報じる10日付G1サイトの記事の一部

 ブラジル中西部マット・グロッソ・ド・スル州で、新型コロナに感染者の父親(39)が、10歳の娘に意図的に抱擁、キスさせて病気をうつしたとして元妻から訴えられたと、10日付エスタード紙電子版、10日付G1サイトや地元紙などが報じた。
 男性を訴えたのは37歳の元妻で、男性が新型コロナに感染した事を知らせてきた1月13日に、「しばらく家に来ないように」と男性に伝えた。 
 だが、1月18日、父親がいつものように祖父の家に来ていると知った娘が、「会いたい」と言い出したため、マスクを着用し、防疫対策を守るよう言い聞かせた上で、娘に訪問を許可した。
 だが、帰宅した娘に訪問の様子を尋ねた母親は、マスクを外すように強要され、キスと抱擁を求められたと聞いて仰天。しかも、父親は「新型コロナに感染しても大丈夫」「どうせ皆がかかるんだから」と語ったという。
 娘がその後、新型コロナ感染症の症状を呈したため、母親は急いで地域救急警察署(Depac)に行き、被害届を出すと共に、父親(元夫)を告発。

 現在は児童及び青年保護警察署(DEPCA)が扱っているが、子供をウイルスにさらすのは犯罪行為にあたるとして、正式な捜査を開始する意向だ。
 娘と母親からの事情聴取は告発時に行われており、今後は意図的な行為であったかを確認するための証拠集めなどが行われる。
 意図的に病気をうつした場合は、刑法第131条により、1年から4年の懲役を宣告される可能性がある。刑法第131条は、自分が感染している深刻な病気を他の人にうつそうとして、感染を引き起こし得る行為を実践する事を犯罪行為と規定している。
 担当警部は、感染するようにと考えた行為であった事が証明された場合は、子供が感染していなかったとしても犯罪行為として扱われ得るとの見解を明らかにしている。
 今回の例は感染した事が判明した後の接触行為だが、2021年9月には、ワクチン接種を受けようとしない男性が元妻から訴えられ、裁判所から1歳の娘を訪問する権利を差し止められる例も出ている。

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