
日本で改正戸籍法が5月26日から施行された関係で、同日から2026年5月25日までの1年の間、在外邦人は在サンパウロ総領事館を含む各地の在外公館で、自分の名前の振り仮名を、本籍地の市区町村に対して届出することが可能になっている。
行政手続(年金やパスポート)等において既に使用している氏名のフリガナを確認することが肝要。戸籍上で今後振られる氏名のフリガナと、すでに年金などで使っているそれが食い違うと、フリガナの変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性がある。届書の様式は、法務省のHP(https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html)に掲載されているので、参照を。
氏名の振り仮名を届出する際、原則として、氏名の振り仮名の届書以外の書類の提出は不要。ただし、届出された振り仮名が一般の読み方として判断することが難しい場合には、必要に応じて参考資料等を提示を求められる場合もある。
パスポートを持っている人は、そこに書かれた氏名表記と異なる振り仮名を届出した場合、パスポートの記載事項の変更手続が必要となる。事前にパスポートの氏名表記を確認した上で届出した方が問題が起きない。それに関する参考リンク(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pagew_000001_01683.html)
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナについて、在外公館に問い合わせても確認できない。自分の名前の読み方に不安がある場合には、在外公館であらかじめフリガナの届出を行った方が無難とのこと。